この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員 及び市町村の職員に対し、指定都市 及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二十一条 # 訓練
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正