厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡 及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二款 中央福祉人材センター
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
三
号
都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二
号
二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
社会福祉事業等の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四
号
社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
五
号
都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導 その他の援助を行うこと。
六
号
都道府県センターの業務に関する情報 及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センター その他の関係者に対し提供すること。
七
号
前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展 及び社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第九十三条第三項中
「第一項」とあるのは
「第九十九条」と、
第九十五条の四中
「第九十四条各号」とあるのは
「第百条各号」と、
第九十七条中
「この款」とあるのは
「次款」と、
「第九十四条」とあるのは
「第百条」と、
第九十八条第一項中
「第九十三条第一項」とあるのは
「第九十九条」と、
「第九十四条」とあるのは
「第百条」と、
「この款」とあるのは
「次款」と
読み替えるものとする。