関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設 その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事 又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五十七条の二 # 関係都道府県知事等の協力
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
所轄庁は、第五十六条第一項 及び第四項から第九項まで 並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報 又は資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。