社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第八節 助成及び監督

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項
所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く)をとるべき旨を勧告することができる。

5項

所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

6項

所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

7項

社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

8項

所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

9項

所轄庁は、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。


この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所 及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。

10項

前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

11項

第九項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書 及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

1項

所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業 又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

一 号
当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 号

当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業 及び公益事業以外の目的に使用すること。

三 号
当該公益事業 又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
1項

関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設 その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事 又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

2項

所轄庁は、第五十六条第一項 及び第四項から第九項まで 並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報 又は資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

1項

国 又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令 又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。


ただし国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項の規定の適用を妨げない。

2項

前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣 又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。

一 号
事業 又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 号

助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

三 号
社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3項

国 又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金 若しくは貸付金 又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

4項

第五十六条第九項から第十一項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金 若しくは貸付金の全部 若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。

1項

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。

一 号

第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等

二 号

第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等

1項

社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

一 号

第三十一条第一項 若しくは第四十五条の三十六第二項の認可を受けたとき、又は同条第四項の規定による届出をしたとき

定款の内容

二 号

第四十五条の三十五第二項の承認を受けたとき

当該承認を受けた報酬等の支給の基準

三 号

前条の規定による届出をしたとき同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く)の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査 及び分析を行い、必要な統計 その他の資料を作成するものとする。


この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法 その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。

3項

都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

4項

所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法 その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

5項

厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

7項

第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事 及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導 及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。