社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五十九条の三 # 厚生労働大臣及び都道府県知事の支援

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事 及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導 及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。