一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 第二百八十七条第一項、
- 第二百八十八条、
- 第二百八十九条(第一号、第二号 及び第四号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十条、
- 第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十二条、
- 第二百九十三条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十四条
及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。