清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第六目 清算事務の終了等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。
ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿 並びにその事業 及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。
この場合においては、同項の規定は、適用しない。
前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
社会福祉法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
社会福祉法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
裁判所は、社会福祉法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第四十六条の十三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
同条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「社会福祉法人 及び検査役」と
読み替えるものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 第二百八十七条第一項、
- 第二百八十八条、
- 第二百八十九条(第一号、第二号 及び第四号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十条、
- 第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十二条、
- 第二百九十三条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十四条
及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。