社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間 その主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所に備え置かなければならない。
一
号
三
号
四
号
財産目録
二
号
役員等名簿(理事、監事 及び評議員の氏名 及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同じ。)
報酬等(報酬、賞与 その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益 及び退職手当をいう。次条 及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。)の支給の基準を記載した書類
事業の概要 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類