社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の二十八 # 計算書類等の監査等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

前条第二項の計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一 号

前条第二項の計算書類 及びその附属明細書 監事 及び会計監査人

二 号

前条第二項の事業報告 及びその附属明細書 監事

3項

第一項 又は前項の監査を受けた計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。