社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の十 # 理事等の説明義務

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

理事 及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。