社会福祉法
第三款 評議員及び評議員会
この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から第百八十六条まで 及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
前項の規定による請求があつた日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合
評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
第四十五条の四第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)
第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会
第四十五条の三十六第一項の評議員会
第四十六条第一項第一号の評議員会
第五十二条、第五十四条の二第一項 及び第五十四条の八の評議員会
前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
ただし、第四十五条の十九第六項において準用する同法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで 及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第百八十一条第一項第三号 及び第百九十四条第三項第二号中
「法務省令」とあるのは、
「厚生労働省令」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事 及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
社会福祉法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社会福祉法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求
第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十五条、第二百六十六条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項、第二百六十九条(第四号 及び第五号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項 及び第三項、第二百七十二条、第二百七十三条 並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十五条第一項中
「社員総会 又は評議員会(以下この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、
及び同条第二項中
「社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、
同法第二百六十六条第一項中
「社員等」とあるのは
「評議員、理事、監事 又は清算人」と、
「、社員総会等」とあるのは
「、評議員会」と、
同項第一号 及び第二号 並びに同条第二項中
「社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、
同法第二百七十一条第一項中
「社員」とあるのは
「債権者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。