社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の四 # 清算法人の能力

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。