社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四款 理事及び理事会

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分

1項
理事会は、全ての理事で組織する。
2項
理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 号
社会福祉法人の業務執行の決定
二 号
理事の職務の執行の監督
三 号
理事長の選定 及び解職
3項

理事会は、理事の中から理事長一人選定しなければならない。

4項
理事会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号
重要な役割を担う職員の選任 及び解任
四 号
従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止
五 号
理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 号

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除

5項

その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

1項

理事会は、各理事が招集する。


ただし、理事会を招集する理事を定款 又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4項

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

5項

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない

6項

理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

7項

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

8項

理事会の決議に参加した理事であつて第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

9項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間前条第六項の議事録 又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
3項

債権者は、理事 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項許可をすることができない

5項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百八十七条第一項
  • 第二百八十八条
  • 第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十条本文、
  • 第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十二条本文、
  • 第二百九十四条

及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。

1項
理事は、法令 及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2項
次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 号
理事長
二 号

理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの

3項

前項各号に掲げる理事は、三月一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第八十五条第八十八条第二項除く)、第八十九条 及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。


この場合において、

同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

同法第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

著しい」とあるのは
「回復することができない」と、

同法第八十九条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3項

第四十五条の六第一項 及び第二項 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法平成元年法律第九十一号第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十五条の六第一項
この法律 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、
「理事長が欠けた場合」と

読み替えるものとする。