市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一
号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二
号
地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三
号
地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四
号
地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五
号
地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項