社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百三十八条 # 計算書類等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第四十五条の二十三第四十五条の三十二第四項第四十五条の三十四 及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十五条の三十二第四項 及び第四十五条の三十四第四項
評議員
社員
第四十五条の三十二第四項第一号
計算書類等
計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。
第四十五条の三十四第一項
社会福祉法人が成立した日
社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日
 
当該成立した日
当該日
第四十五条の三十四第一項第二号 並びに第四十五条の三十五第一項 及び第三項
理事、監事 及び評議員
理事 及び監事
第四十五条の三十四第一項第三号
第五十九条の二第一項第二号
第百四十四条において準用する 第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
評議員会
社員総会
2項

社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同法第百二十条第一項第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百二十三条第一項
その成立の日」とあるのは
社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」と

する。