社会福祉法
第二節 業務運営等
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない。
社会福祉連携推進法人の社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次条第一項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。
社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該社員については、適用しない。
社会福祉連携推進法人は、前項に規定する募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項、第五条の四第一項 及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、
同法第四十一条第二項中
「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と
読み替えるものとする。
社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、
同項中
「前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、
同条中
「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは
「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」と
する。
公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する社会福祉連携推進法人に対して、当該募集が効果的かつ適切に実施されるよう、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導を行うものとする。
社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。
社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。
ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金 その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産
第四十五条の二十三、第四十五条の三十二第四項、第四十五条の三十四 及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条の三十二第四項 及び第四十五条の三十四第四項 | 評議員 | 社員 |
第四十五条の三十二第四項第一号 | 計算書類等 | 計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。) |
第四十五条の三十四第一項 | 社会福祉法人が成立した日 | 社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日 |
当該成立した日 | 当該日 | |
第四十五条の三十四第一項第二号 並びに第四十五条の三十五第一項 及び第三項 | 理事、監事 及び評議員 | 理事 及び監事 |
第四十五条の三十四第一項第三号 | 第五十九条の二第一項第二号 | 第百四十四条において準用する 第五十九条の二第一項第二号 |
第四十五条の三十五第二項 | 評議員会 | 社員総会 |
社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項、第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項の規定の適用については、
同法第百二十条第一項、第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
同法第百二十三条第一項中
「その成立の日」とあるのは
「社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」と
する。
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
認定所轄庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
社会福祉連携推進法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。
第三十四条の二第三項の規定は、社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。
この場合において、
同項中
「評議員」とあるのは、
「社員」と
読み替えるものとする。