共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百二十二条 # 受配者の寄附金募集の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正