第百五十五条 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百五十七条
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。