社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人 若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人 又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
評議員、理事 又は監事
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事 又は監事の職務を代行する者

三 号

第四十二条第二項 又は第四十五条の六第二項第四十五条の十七第三項 及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事 又は理事長の職務を行うべき者

2項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一 号
清算人
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

三 号

第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時清算人 又は清算法人の監事の職務を行うべき者

四 号

第四十六条の十一第七項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人の職務を行うべき者

五 号

第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七十五条第二項の規定により選任された一時清算法人の評議員の職務を行うべき者

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

前条第一項各号 又は第二項各号に掲げる者

二 号

社会福祉法人の会計監査人 又は第四十五条の六第三項第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第百五十五条 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第百五十六条第一項第二号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人 又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六条の四第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

二 号

第百六条の六第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。

1項

第九十五条の四第百一条 及び第百六条において準用する場合を含む。)又は第九十五条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続き その事業を行つたとき。

二 号

第六十二条第二項 又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営したとき。

三 号

第七十二条第一項から第三項までこれらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限 若しくは停止の命令に違反したとき 又は第七十二条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続き その社会福祉事業を経営したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十四条第二項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。

二 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の事業に関し、第百五十九条第三号 又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計監査人 若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事 若しくは清算人の職務を代行する者、第百五十五条第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事 若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人 若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者 若しくは第百五十六条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者 又は社会福祉連携推進法人の理事、監事、会計監査人 若しくはその職務を行うべき社員、同法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 若しくは監事の職務を代行する者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第二項の規定により選任された一時理事、監事 若しくは代表理事の職務を行うべき者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事 若しくは代表理事の職務を行うべき者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者 若しくは同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十六条の十二第一項第四十六条の三十第一項第五十三条第一項第五十四条の三第一項 又は第五十四条の九第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号

第三十四条の二第二項 若しくは第三項第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十一第四項第四十五条の十五第二項 若しくは第三項第四十五条の十九第三項第四十五条の二十五第四十五条の三十二第三項 若しくは第四項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十五条の三十四第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二十第二項 若しくは第三項第四十六条の二十六第二項第五十一条第二項第五十四条第二項第五十四条の四第三項第五十四条の七第二項 若しくは第五十四条の十一第三項の規定 又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

四 号

第四十五条の三十六第四項 又は第百三十九条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、第四十五条の二十七第二項 若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告 又は第五十一条第一項第五十四条第一項第五十四条の四第一項第五十四条の七第一項 若しくは第五十四条の十一第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

六 号

第三十四条の二第一項第四十五条の十一第二項 若しくは第三項第四十五条の十五第一項第四十五条の三十二第一項 若しくは第二項第四十五条の三十四第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二十第一項第四十六条の二十六第一項第五十一条第一項第五十四条第一項第五十四条の四第二項第五十四条の七第一項 若しくは第五十四条の十一第二項の規定 又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第二項の規定に違反して、帳簿 又は書類 若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。

七 号

第四十六条の二第二項第百四十一条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

八 号

清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条の三十第一項の期間を不当に定めたとき。

九 号

第四十六条の三十一第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

十 号

第四十六条の三十三の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。

十一 号

第五十三条第三項第五十四条の三第三項 又は第五十四条の九第三項の規定に違反して、吸収合併 又は新設合併をしたとき。

十二 号

第五十六条第一項第百四十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

第二十三条第百十三条第四項 又は第百三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。