社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百五十六条

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

前条第一項各号 又は第二項各号に掲げる者

二 号

社会福祉法人の会計監査人 又は第四十五条の六第三項第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。