福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項 若しくは第二項、第六十七条第一項 若しくは第二項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項(第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百五条 # 契約の締結及び解除
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。