厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡 及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
社会福祉法
第三節 福利厚生センター
福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項 若しくは第二項、第六十七条第一項 若しくは第二項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項(第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第九十三条第三項中
「第一項」とあるのは
「第百二条」と、
第九十五条の四中
「第九十四条各号」とあるのは
「第百三条各号」と、
第九十六条第一項中
「に提出しなければ」とあるのは
「の認可を受けなければ」と、
第九十七条中
「この款」とあるのは
「次節」と、
「第九十四条」とあるのは
「第百三条」と、
第九十八条第一項中
「第九十三条第一項」とあるのは
「第百二条」と、
「第九十四条」とあるのは
「第百三条」と、
「この款」とあるのは
「次節」と、
「違反した」とあるのは
「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と
読み替えるものとする。