都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一
号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二
号
市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三
号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保 又は資質の向上に関する事項
四
号
福祉サービスの適切な利用の推進 及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五
号
市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項