社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六十六条

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第二十三条第百十三条第四項 又は第百三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。