社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六十四条

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の事業に関し、第百五十九条第三号 又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。