法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の事業に関し、第百五十九条第三号 又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百六十四条
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正