社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百六条の十一 # 重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く)並びに第百二十三条第三項 及び第四項の規定の適用については、

同法第百二十二条の二第一項中
費用」とあるのは
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項 及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、

同条第四項中
費用」とあるのは
「費用(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号イ 及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

2項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、

同条第六号
費用」とあるのは、
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ロ 及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

3項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の規定の適用については、

同条第六号
費用」とあるのは、
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ハ 及び第三号ニに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

4項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条第十四条 及び第十五条第一項の規定の適用については、

同法第十二条第一号
費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く)」と、

同法第十四条
費用」とあるのは
「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く)」と、

同法第十五条第一項第一号
」とあるのは
「額(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く)」と

する。