社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百十一条 # 社会福祉協議会連合会

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2項

第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。