市町村社会福祉協議会は、一 又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市 及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第三節 社会福祉協議会
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
一
号
社会福祉を目的とする事業の企画 及び実施
二
号
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三
号
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 及び助成
四
号
前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
地区社会福祉協議会は、一 又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区 及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整の事業を行うものとする。
市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。
ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者 又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成 及び研修
三
号
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導 及び助言
四
号
市町村社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整
前条第五項 及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。