社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百十三条 # 共同募金会

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。

2項
共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3項

共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。

4項

共同募金会 及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。