都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成 及び研修
三
号
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導 及び助言
四
号
市町村社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整