第四十五条、第四十五条の六第二項 及び第三項 並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員 及び会計監査人について準用する。
この場合において、
第四十五条中
「定時評議員会」とあるのは
「定時社員総会」と、
第四十五条の六第二項中
「前項に規定する」とあるのは
「この法律 若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数 又は代表理事が欠けた」と、
「所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、
「一時役員」とあるのは
「一時役員 又は代表理事」と
読み替えるものとする。