社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百四十三条 # 役員等に欠員を生じた場合の措置等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第四十五条第四十五条の六第二項 及び第三項 並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員 及び会計監査人について準用する。


この場合において、

第四十五条
定時評議員会」とあるのは
「定時社員総会」と、

第四十五条の六第二項
前項に規定する」とあるのは
「この法律 若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数 又は代表理事が欠けた」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、

一時役員」とあるのは
「一時役員 又は代表理事」と

読み替えるものとする。

2項

社会福祉連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、

同条
理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁、社員総会 又は理事会」と

する。