社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四節 監督等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項
代表理事の選定 及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

第四十五条第四十五条の六第二項 及び第三項 並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員 及び会計監査人について準用する。


この場合において、

第四十五条
定時評議員会」とあるのは
「定時社員総会」と、

第四十五条の六第二項
前項に規定する」とあるのは
「この法律 若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数 又は代表理事が欠けた」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、

一時役員」とあるのは
「一時役員 又は代表理事」と

読み替えるものとする。

2項

社会福祉連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、

同条
理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁、社員総会 又は理事会」と

する。

1項

第五十六条第八項除く)、第五十七条の二第五十九条第五十九条の二第二項除く)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条第一項
所轄庁
認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。
第五十六条第四項から 第七項まで、第九項 及び第十一項、第五十七条の二、第五十九条 並びに第五十九条の二第四項
所轄庁
認定所轄庁
第五十七条の二第二項
及び第四項から 第九項まで 並びに前条
、第四項から 第七項まで 及び第九項
第五十九条第一号
第四十五条の三十二第一項
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律第百二十九条第一項
第五十九条第二号
第四十五条の三十四第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十四第二項
第五十九条の二第一項第一号
第三十一条第一項 若しくは第四十五条の三十六第二項
第百三十九条第一項
 
同条第四項
同条第三項
第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十五第二項
第五十九条の二第三項
前項前段の事務
当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉連携推進法人(厚生労働大臣が認定所轄庁であるものを除く。)の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査、分析 及び必要な統計 その他の資料の作成
 
所轄庁(市長に限る。次項において同じ。
認定所轄庁
1項

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号いずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。

一 号

第百二十八条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。
2項

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号いずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。

一 号

第百二十七条各号第五号除く)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。

二 号
社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
三 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3項

認定所轄庁は、前二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

5項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項 及び第七項の規定は、認定所轄庁が第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。


この場合において、

同条第六項中
行政庁は、第一項 又は第二項の規定による公益認定」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定」と

読み替えるものとする。

1項

認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しをした場合において、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が当該社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号ルに規定する定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。


当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号ルに規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

2項

前項の「社会福祉連携推進目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。

一 号

当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業財産(第百三十七条各号に掲げる財産をいう。以下この項において同じ。

二 号
当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した社会福祉連携推進目的事業財産
三 号

社会福祉連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額

3項

前項に定めるもののほか、社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定の細目 その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項

認定所轄庁は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した社会福祉連携推進目的取得財産残額 及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定所轄庁との間に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額 又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

5項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めを変更することができない