社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百四十四条 # 監督等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第五十六条第八項除く)、第五十七条の二第五十九条第五十九条の二第二項除く)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条第一項
所轄庁
認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。
第五十六条第四項から 第七項まで、第九項 及び第十一項、第五十七条の二、第五十九条 並びに第五十九条の二第四項
所轄庁
認定所轄庁
第五十七条の二第二項
及び第四項から 第九項まで 並びに前条
、第四項から 第七項まで 及び第九項
第五十九条第一号
第四十五条の三十二第一項
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律第百二十九条第一項
第五十九条第二号
第四十五条の三十四第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十四第二項
第五十九条の二第一項第一号
第三十一条第一項 若しくは第四十五条の三十六第二項
第百三十九条第一項
 
同条第四項
同条第三項
第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十五第二項
第五十九条の二第三項
前項前段の事務
当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉連携推進法人(厚生労働大臣が認定所轄庁であるものを除く。)の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査、分析 及び必要な統計 その他の資料の作成
 
所轄庁(市長に限る。次項において同じ。
認定所轄庁