私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律

昭和三十二年法律第十八号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

· · ·
1項
この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
· · · · ·
· · ·
1項

国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書 その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

· · · · ·