国 及び地方公共団体は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策で大学等に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重 その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
科学技術・イノベーション基本法
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平成七年法律第百三十号
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第九条 # 大学等に係る施策における配慮
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正