国は、我が国の科学技術活動 及びイノベーションの創出に係る活動において民間事業者が果たす役割の重要性に鑑み、民間事業者の自主的な努力を助長することによりその研究開発 及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出を促進するよう、必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション基本法
#
平成七年法律第百三十号
#
第二十条 # 民間事業者の努力の助長
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正