科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第三章 研究開発の推進等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時44分


1項

国は、広範な分野における各分野の特性を踏まえた多様な研究開発の均衡のとれた推進に必要な施策を講ずるとともに、国として特に振興を図るべき重要な科学技術の分野に関する研究開発の一層の推進を図るため、その企画、実施等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、科学技術の進展等に対応した研究開発を推進するため、大学院における教育研究の充実 その他の研究者等の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

2項
国は、研究者等の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、研究者等の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。
3項

国は、研究開発の円滑な推進にとっては第十二条第二項第二号ロに掲げる人材が、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の推進にとっては同号ハ 及びに掲げる人材が、それぞれ不可欠であることに鑑み、これらの人材の確保、養成 及び資質の向上 並びにその適切な処遇の確保を図るため、前二項に規定する施策に準じて施策を講ずるものとする。

1項

国は、科学技術の進展等に対応した研究開発を推進するため、研究開発機関(国の試験研究機関、研究開発法人、大学等 及び民間事業者等における研究開発に係る機関をいう。次条 及び第十七条において同じ。)の研究施設等の整備に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、研究開発の効果的かつ効率的な推進を図るため、研究材料の円滑な供給等研究開発に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、研究開発の効果的かつ効率的な推進を図るため、科学技術に関する情報処理の高度化、科学技術に関するデータベースの充実、研究開発機関等の間の情報ネットワークの構築等研究開発に係る情報化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、研究開発機関 又は研究者等相互の間の交流により研究者等の多様な知識の融合等を図ることが新たな研究開発の進展をもたらす源泉となるものであり、また、その交流が研究開発の効果的かつ効率的な推進にとって不可欠なものであることに鑑み、研究者等の交流、研究開発機関による共同研究開発、研究開発機関の研究施設等の共同利用等研究開発に係る交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、研究開発の円滑な推進を図るため、研究開発の展開に応じて研究開発に係る資金を効果的かつ効率的に使用できるようにする等 その活用に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、研究開発の成果の活用を図るため、研究開発の成果の適切な保護 及び公開、研究開発に関する情報の提供等 その普及に必要な施策 並びにその適切な実用化 及びこれによるイノベーションの創出の促進等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、我が国の科学技術活動 及びイノベーションの創出に係る活動において民間事業者が果たす役割の重要性に鑑み、民間事業者の自主的な努力を助長することによりその研究開発 及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出を促進するよう、必要な施策を講ずるものとする。