空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時19分


1項

空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

一 号
運用時間 その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
二 号

前号のサービスの利用者 その他の者が遵守すべき事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

2項

前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。

3項

空港管理者(国土交通大臣を除く次項 及び次条において同じ。)は、第一項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く)が第二項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

空港管理者は、着陸料等(着陸料 その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

二 号

社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

1項

空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号

空港管理者

二 号

次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法昭和二十七年法律第二百三十一号第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。第二十六条第二項第二号において同じ。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者

三 号

関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体 その他の空港管理者が必要と認める者

3項

第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5項

協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関 及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

6項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。