空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数 その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。