空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時19分


1項

国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定 又は許可(次項において「認可等」という。)に条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

1項

第六条第一項 若しくは第八条第一項の規定により国 及び地方公共団体が費用を負担した工事 又は同条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。


当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。

1項

普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。

1項

国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港 又は地方管理空港の供用の廃止 又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内 又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物 その他の物件のうち、普通財産であるものを、当該空港 又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。

1項

国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路 及び照明施設の新設の工事 並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

1項

地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港緊急整備事業の内容 及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。

1項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数 その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。

1項

国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港 又は地方管理空港の設置 及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項第八条第一項第九条第一項 若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担 又は第八条第四項 若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者(国土交通大臣を除く次項 及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、空港管理者 及び指定空港機能施設事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者 その他の空港の設置 又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置 及び管理を図るため必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。

2項

地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。