第六条第一項 若しくは第八条第一項の規定により国 及び地方公共団体が費用を負担した工事 又は同条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。
当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。
第六条第一項 若しくは第八条第一項の規定により国 及び地方公共団体が費用を負担した工事 又は同条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。
当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。