空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第三十二条 # 土地等の帰属

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

若しくはの規定により国 及び地方公共団体が費用を負担した工事 又はの規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、国が設置し、及び管理するに掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。


当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。