空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第二節 空港機能施設事業

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時19分


1項

国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港(第四条第一項第二号 及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客 若しくは航空貨物の取扱施設 又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。

一 号

基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

二 号

基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎 及び技術的能力を有すると認められること。

2項

国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三 号

心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

四 号

法人 又は団体であつて、その役員のうちに前三号いずれかに該当する者があること。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「指定空港機能施設事業者」という。)の氏名 又は名称 及び住所を公示するものとする。

4項

指定空港機能施設事業者は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

1項

航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く)をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとする。

3項

第一項の指定空港機能施設事業者は、同項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。

5項

第一項の指定空港機能施設事業者は、第三項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

指定空港機能施設事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

指定空港機能施設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、空港機能施設事業に係る経理と その他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

1項

国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

三 号

第十九条の規定による命令に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が前条の規定による空港機能施設事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すものとする。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

1項

指定空港機能施設事業者は、前条第一項 又は第二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、国土交通大臣 又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者に引き継がなければならない。


ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでない。

2項

前項に規定するもののほか前条第一項 又は第二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消された場合における空港機能施設事業の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。