第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金 又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第五十一条
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号