空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金 又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。