次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
空港法
第六章 罰則
第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。
第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。
第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。
第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十四条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員 又は職員は、百万円以下の過料に処する。
第十九条の規定による命令に違反したとき。
第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員 又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金 又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。