空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。