都道府県は、第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院 又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査 及びその医療に要する費用の額の算定 並びに国等 又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
#
昭和二十五年法律第百二十三号
#
略称 : 精神保健福祉法
第二十九条の九 # 社会保険診療報酬支払基金への事務の委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正