精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反したとき。

三 号

第三十八条の七第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十八条の七第四項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。