次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第九章 罰則
第三十八条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反したとき。
第三十八条の七第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十八条の七第四項の規定による命令に違反したとき。
第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第二十一条第四項、第三十三条第三項 若しくは第三十三条の六第二項の規定により診察を行つた特定医師 若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師 又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
精神科病院の職員 又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神科病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十七条第一項 又は第二項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げたとき。
第二十九条の二第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第四項において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げたとき。
第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告 若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第三十八条の五第四項の規定による報告 若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第三十八条の六第一項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査 若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
精神科病院の管理者が、第三十八条の六第二項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十条の五第一項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査 若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十二条、第五十四条第一項 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第十九条の四の二(第二十一条第五項、第三十三条第四項 及び第三十三条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第二十一条第七項の規定に違反した者
正当な理由がなく、第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十三条第九項の規定に違反した者
第三十三条の六第五項の規定に違反した者
第三十八条の二第一項の規定に違反した者