第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
#
昭和二十五年法律第百二十三号
#
略称 : 精神保健福祉法
第五十四条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。