中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命 その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十三条 # 中央選挙管理会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)